【有責配偶者からの離婚請求】浮気した本人が「離婚してくれ」と言っても通らない法律の盾
配偶者の一方が不貞行為(浮気)を行った場合、その不貞行為を行った配偶者(以下、有責配偶者)から離婚を請求することは、原則として認められません。これは、日本の民法が定める離婚原因と、裁判所の判断基準に基づいています。有責配偶者からの離婚請求が「通らない法律の盾」と言われる所以は、こうした法的な保護が、不貞行為によって傷つけられた配偶者(以下、非有責配偶者)に与えられている点にあります。
1. 民法における離婚原因と有責配偶者からの離婚請求の原則
民法第770条は、離婚を請求できる場合を具体的に定めています。これによると、裁判上の離婚が認められるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
1.1. 民法第770条第1項各号
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これらの離婚原因は、いずれも配偶者の一方に責任がある場合(有責性がある場合)を想定しています。特に、第1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」は、まさに不貞行為を行った配偶者(有責配偶者)が、その不貞行為を理由に離婚を請求することを想定していません。
そして、第5号の「その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」についても、裁判所は慎重な判断を行います。有責配偶者からの離婚請求の場合、この「重大な事由」に該当するかどうかが問題となりますが、裁判所は、非有責配偶者の意思や、離婚によって被る不利益を考慮し、原則として有責配偶者からの離婚請求は認めない、という姿勢をとります。
2. 裁判所の判断基準:消極的要件
有責配偶者からの離婚請求が認められない背景には、裁判所が採用する「消極的要件」という考え方があります。これは、離婚を認めるためには、積極的な離婚原因が存在するだけでなく、離婚を否定する消極的な理由が存在しないことが必要である、という考え方です。
2.1. 非有責配偶者の意思の尊重
裁判所は、離婚を望まない非有責配偶者の意思を最大限尊重します。不貞行為を行った有責配偶者が一方的に「離婚したい」と主張しても、その不貞行為によって傷つき、離婚を望んでいない相手方の意思に反してまで、離婚を強制することはできません。
2.2. 離婚によって非有責配偶者が被る不利益
裁判所は、離婚が成立した場合に、非有責配偶者が被るであろう不利益についても考慮します。例えば、以下のような点が挙げられます。
- 精神的な苦痛:不貞行為による裏切りや信頼関係の破綻は、非有責配偶者に深刻な精神的苦痛を与えます。
- 経済的な不利益:離婚によって、生活基盤が失われたり、経済的に困窮したりする可能性があります。
- 社会的信用の低下:離婚という事実が、社会的信用に影響を与える可能性も否定できません。
- 子供への影響:未成年の子供がいる場合、両親の離婚が子供の成長に与える影響も重大な考慮事項となります。
これらの不利益が、有責配偶者からの離婚請求を正当化するほどの理由となるかは、個々のケースによって判断されます。しかし、一般的には、非有責配偶者が被る不利益が大きいと判断される場合、有責配偶者からの離婚請求は認められにくくなります。
3. 有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる場合
原則として認められない有責配偶者からの離婚請求ですが、例外的に認められるケースも存在します。これは、非有責配偶者にも離婚を認めるべき事情が加わった場合です。
3.1. 別居期間の長期化
夫婦が長期間(一般的に5年以上)別居しており、その間に婚姻関係が実質的に破綻していると認められる場合、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。長期間の別居は、夫婦としての共同生活の実態が失われていることを示唆するため、婚姻関係の継続が困難であると判断される根拠となり得ます。
3.2. 非有責配偶者にも離婚を求める意思がある場合
非有責配偶者も、内心では離婚を望んでいる、あるいは離婚はやむを得ないと考えている場合、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性が高まります。この場合、非有責配偶者の意思は尊重されるべきですが、離婚そのものを拒否する意思がないため、法的な障害は低くなります。
3.3. 離婚によって非有責配偶者が被る不利益が小さい場合、または慰謝料等で償われる場合
離婚によって非有責配偶者が被る不利益が、客観的に見て小さいと判断される場合や、有責配偶者からの十分な慰謝料の支払いや財産分与によって、非有責配偶者の被る不利益が実質的に補填されると判断される場合も、離婚が認められることがあります。
4. 離婚を成立させるための「法律の盾」の活用
浮気された側(非有責配偶者)は、有責配偶者からの離婚請求に対して、上記のような法律の盾を効果的に活用することができます。
4.1. 離婚拒否の意思表示
相手方から離婚の申し出があっても、安易に同意しないことが重要です。離婚したくない、あるいは現時点では離婚を考えていないという意思を、明確に相手方や弁護士に伝えることが、自身の立場を有利にすることにつながります。
4.2. 精神的・経済的損害の主張
不貞行為によって受けた精神的苦痛や、それに伴う経済的な損失などを具体的に整理し、法的に主張していくことが重要です。これらは、慰謝料請求の根拠ともなります。
4.3. 弁護士への相談
このような状況では、専門家である弁護士に相談することが不可欠です。弁護士は、個々のケースに応じた最適な対応策をアドバイスし、法的な手続きをサポートしてくれます。非有責配偶者の権利を守り、不当な離婚請求から自身を守るための強力な味方となります。
5. まとめ
浮気した本人が「離婚してくれ」と一方的に請求しても、原則として裁判所はこれを認めません。これは、民法が定める離婚原因と、非有責配偶者の意思や被る不利益を最大限に尊重するという裁判所の判断基準に基づいています。有責配偶者からの離婚請求は、例外的な事情がない限り、非有責配偶者という「法律の盾」によって守られるのです。しかし、状況はケースバイケースであり、個々の状況に応じた適切な対応が求められます。もしこのような状況に置かれた場合は、一人で悩まず、弁護士などの専門家に相談することが、自身の権利を守るための最善の道となります。