【浮気相手が既婚者と知らなかった場合】「騙されていた」と主張する相手から慰謝料は取れる?
はじめに
不倫関係に陥ってしまった場合、その関係が発覚した際に、一方の当事者が「相手が既婚者であることを知らなかった」と主張することがあります。このような状況下では、不倫の慰謝料請求において、知らなかったと主張する相手から慰謝料を取れるのか、また、そもそもどのような責任が生じるのか、といった疑問が生じます。
本稿では、「浮気相手が既婚者と知らなかった」と主張する相手に対する慰謝料請求について、法的な観点から詳しく解説します。特に、相手の認識の有無がどのように慰謝料請求に影響するのか、また、どのような場合に慰謝料請求が認められるのか、といった点に焦点を当てていきます。
不倫における慰謝料請求の基本的な考え方
不倫、すなわち配偶者のある者と性的関係を持つことは、民法709条に定める不法行為に該当します。配偶者のある者との不倫によって、配偶者(本配偶者)は精神的苦痛を被るため、不法行為に基づく損害賠償請求、すなわち慰謝料請求が認められます。
慰謝料請求の対象となるのは、原則として、不倫関係にあった当事者双方です。つまり、配偶者と不倫相手の双方に対して、本配偶者は慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、不倫の期間、回数、悪質性、夫婦関係への影響、双方の経済状況など、様々な要素を考慮して決定されます。悪質性が高いほど、慰謝料の額も高くなる傾向があります。
「相手が既婚者と知らなかった」という主張の法的な意味
不倫相手が「相手が既婚者と知らなかった」と主張する場合、これは「過失がない」または「故意がない」と主張していることになります。不法行為が成立するためには、原則として「故意」または「過失」が必要です。つまり、相手が既婚者であることを知っていた(故意)、あるいは知るべきであったのに知らなかった(過失)ということが、不法行為の成立要件となります。
したがって、不倫相手が「既婚者であることを全く知らず、かつ、知るべき状況もなかった」と証明できた場合、理論上は不法行為が成立せず、慰謝料請求が認められない可能性があります。
「知らなかった」と主張する相手から慰謝料を取れるケース
では、「相手が既婚者と知らなかった」と主張する相手から、どのような場合に慰謝料を取ることができるのでしょうか。これは、主に相手の「過失」の有無が争点となります。
1. 過失が認められる場合
たとえ不倫相手が「知らなかった」と主張しても、客観的に見て「既婚者であることを知るべきであった」と判断される状況があれば、過失が認められ、慰謝料請求が可能です。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 相手の言動に不審な点があったにも関わらず、確認を怠った:例えば、平日に頻繁に連絡が取れない、自宅に招き入れてくれない、家族の話を避ける、休日も連絡が取れないことが多い、といった状況です。このような状況下で、「結婚している」という証明を求めないのは、不注意であると判断される可能性があります。
- SNSなどの公開情報から既婚者であることが推測できた:相手のSNSに配偶者や子供の写真が投稿されていたり、結婚指輪を常に着用していたりするにも関わらず、それを無視した、あるいは確認しなかった場合です。
- 共通の知人から既婚者であることを示唆されていた:共通の知人から、「あの人は既婚者だよ」といった情報があったにも関わらず、それを無視した、あるいは信じなかった場合です。
- 関係の進展が不自然に早かった:交際初期から結婚を前提としたような話があったり、肉体関係を迫ったりするなど、一方的に関係が進行した場合。
- 連絡手段が限られていた、あるいは不自然であった:相手が自宅の電話番号を教えない、休日の連絡は一切取れない、といった状況は、隠している可能性を示唆します。
これらの状況は、相手が既婚者であることを「知らなかった」と主張しても、それを鵜呑みにせず、社会通念上、注意を払うべきであったと判断される根拠となります。
2. 虚偽の説明を受けていた場合
不倫相手が、一方的に「独身である」「離婚調停中である」など、虚偽の説明を受けていた場合も、慰謝料請求が認められる可能性があります。この場合、不倫相手は「騙されていた」と主張することになります。
しかし、たとえ虚偽の説明を受けていたとしても、前述したような「知るべきであった」状況があった場合、相手の過失が問われることになります。したがって、虚偽の説明を受けていたからといって、直ちに慰謝料請求が不可能になるわけではありません。むしろ、相手が「騙されていた」と主張することで、自身の過失を否定しようとする意図が伺えます。
重要なのは、不倫相手が「騙されていた」と主張する際に、それが客観的に見て妥当なものであるか、そして、本配偶者側が「相手が既婚者であること」を知るために合理的な努力を尽くしていたか、という点です。
「騙されていた」と主張する相手への対応
「騙されていた」と主張する相手に対しては、感情的に対応するのではなく、冷静に事実関係を整理することが重要です。
- 証拠の収集:相手が既婚者であることを知っていた、あるいは知るべきであったことを示す証拠(メール、LINEのやり取り、SNSの投稿、共通の知人の証言など)を収集します。
- 弁護士への相談:法的な判断や証拠の収集、交渉などを専門家である弁護士に依頼することを検討します。弁護士は、相手の主張の妥当性を判断し、最適な対応策を提案してくれます。
- 冷静な交渉:直接交渉する場合は、感情的にならず、事実に基づいて冷静に話し合うことが大切です。
慰謝料請求が認められない可能性のあるケース
一方で、以下のようなケースでは、慰謝料請求が認められない、あるいは減額される可能性があります。
- 相手が既婚者であることを全く知らず、かつ、知るべき事情も一切なかったと証明できる場合:例えば、相手が偽名を使っていた、身分証明書の提示を頑なに拒否していた、連絡先も一切教えず、会う場所も常に変えていた、といった状況で、本配偶者側が相当な注意を払っても既婚者であると判断できなかった場合です。
- 不倫関係が短期間で終了した場合:不倫の期間が極端に短い場合、慰謝料の額は減額される傾向があります。
- 本配偶者側にも非があった場合:夫婦関係の破綻に本配偶者側にも責任があったと判断される場合、慰謝料の額が減額されることがあります。
まとめ
「浮気相手が既婚者と知らなかった」と主張する相手から慰謝料を取れるかどうかは、その主張が客観的に見て妥当であるか、そして、相手に「過失」があったかどうかにかかっています。たとえ「知らなかった」と主張しても、社会通念上、既婚者であることを知るべき状況であったと判断されれば、慰謝料請求は十分に可能です。むしろ、「騙されていた」と主張することで、相手が自身の責任を回避しようとしている可能性も考えられます。
このような複雑な状況においては、一人で抱え込まず、弁護士などの専門家に相談することが、最善の解決策に繋がります。専門家は、証拠の収集や法的な判断、相手との交渉において、あなたを強力にサポートしてくれるでしょう。